2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第1号
私が所属しております自民党動物愛護議員連盟が取りまとめました改正動物愛護法が去年六月に成立いたしまして、ことしの六月に施行されるところでございます。動物繁殖業者に対しまして、飼育施設の広さや従業員一人当たりの上限飼育数を環境省令によって数値で規制するように定めているところでもございます。
私が所属しております自民党動物愛護議員連盟が取りまとめました改正動物愛護法が去年六月に成立いたしまして、ことしの六月に施行されるところでございます。動物繁殖業者に対しまして、飼育施設の広さや従業員一人当たりの上限飼育数を環境省令によって数値で規制するように定めているところでもございます。
先ほど申し上げました改正動物愛護法、こちらにつきましては、マイクロチップの装着につきましても前進をしていくということで、私はこの装着の全面義務化を図っていくべきだというふうに考えているわけでございますが、きょうぜひ確認をさせていただきたいのが、やはり民間の皆様、ボランティアの皆様が本当に頑張っていらっしゃるということを特にお伝えしたいというふうに思っております。
○福島みずほ君 二〇一三年九月一日に施行された改正動物愛護法二十二条の五で、犬猫の出生後五十六日を経過しないものは販売や展示を禁止しているということになっております。これには附則も付いておりますが、現在における取組を教えてください。
この改正動物愛護法でペットのインターネット販売が禁止され、また、処分のための自治体への持ち込みも規制されました。 法律が施行されて一年間、何が起きたかというと、複数の県で多数の子犬が死骸の状況で発見されたという大変痛ましい事件が起きました。残念なことに、これは、悪徳ブリーダーと考えられる人たちによる動物の遺棄、放置と思われます。これは何としても食いとめていかなければならない。